法的表示
-
■薬局の管理・運営関係
許可区分 薬局
-
■開設許可証 記載事項
開設者 有限会社ひかりファーマシー
店舗の名称 ひかり薬局 大宮店
店舗の所在地 奈良市大安寺町514 PAKETテラス1階 C-2号室
許可番号 第AN0124号(許可証発行自治体名:奈良市)
許可日 令和5年1月30日
有効期限 令和11年1月29日
管理薬剤師 松本 隼也
勤務中の薬剤師 松本隼也・松本眞帆・西岡香・森謙太・中本政容
取り扱う医薬品の区分 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
勤務する者の区別 薬剤師:「薬剤師」と記した名札を着用
登録販売者:「登録販売者」と記した名札を着用
営業時間
月~金曜日 9:00~19:30
土曜日9:00~16:00
※ご注文は24時間受け付けております
相談できる時間 9:00~19:00(平日)
※メール・LINEなど電話以外でのご相談は24時間受け付けております
相談時および緊急時の連絡先
電話 0742-93-4261(祝日を除く営業時間内)
メール:hikari_ohmiya@yahoo.co.jp(24時間受け付けております) -
■一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは 医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない医薬品(スイッチ直後品目)や劇薬等の医薬品で、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
第1類医薬品とは、副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など
第2類医薬品とは、副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第2類医薬品とは、副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生するおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)。
第3類医薬品とは、第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
(例)ビタミンB、ビタミンC含有保健薬、整腸剤など -
■第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の文字を記載します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を()で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
第1類医薬品は・・・・・「第1類医薬品」
指定第2類医薬品は・・・「第(2)類医薬品」
第2類医薬品は・・・・・「第2類医薬品」
第3類医薬品は・・・・・「第3類医薬品」 -
■要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
・要指導医薬品対面により、書面を用いた適切な情報提供及び薬学的知見に基づく指導。
質問がなくても行う情報提供:義務
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師
・第1類医薬品
質問がなくても行う情報提供:義務
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師
・第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)
質問がなくても行う情報提供:努力義務
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師または登録販売者
・第3類医薬品
質問がなくても行う情報提供:薬事法上の定めなし
相談があった場合の応答:義務
対応する専門家:薬剤師または登録販売者 -
■指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。一般用医薬品の陳列に関する解説第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 -
■一般用医薬品の使用期限
使用期限まで90日以上ある医薬品をお届けします。
-
■医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済被害制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 -
■薬局製造販売医薬品の製造および販売に関する制度に関する事項
・薬局製造販売医薬品とは
薬局製造販売医薬品とは、薬局で製造し、薬局で直接消費者に販売又は授与する医薬品であって、「薬局製剤指針」に掲載されているものを指します。
薬局製剤指針に掲載された品目以外のものは製造できず、勝手に組成や配合成分を変えて製造することもできません。
薬局製造販売医薬品の製造および販売を行うには、それぞれ製造(薬局製造販売医薬品製造業)に関する許可およびその販売(薬局製造販売医薬品製造販売業)に関する許可を要します。
(薬局において薬剤師が直接調剤を行う漢方薬の多くが薬局製造販売医薬品に相当します)
販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 -
■薬剤師及び登録販売者の勤務状況
松本隼也・松本眞帆・西岡香・森謙太・中本政容 (薬剤師)
月~金曜日 9:00~19:30
土曜日9:00~16:00